「外れの馬券は、必要経費」の裁判に判決!? 例外は、認められるか? [ニュース]
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インターネット上で、馬券を大量に購入し、払戻金を告知せずに所得税約5億7千万円を脱税しているということで、
所得税法違反罪として問われていた、大阪市の元会社員男性の上告審判決で、
最高裁判所第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、3月10日に男性の購入手法を
「営利目的の継続的行為」として必要経費と判断ました。
そのことにより、座倶所得にあたることで、仕入れも30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる
必要経費と例外的に認める初めての判断を示しました。
その上で、申告すべき課税額を約5億7千万円から、約5,200万円に減額した。
1・2審判決を指示している。
尚、検察側の上告も棄却しました。
今回の裁判官全員一致の意見だそうだ。
今回の判決に関しては、的中を狙って毎週購入数r程度のギャンブルファン・インターネットで購入している場合は、
営利目的とは言えないが、インターネットや予測ソフトを利用し、継続的に大量購入している。
同様の手法は、競馬以外の公的ギャンブルにも広まっているようだ。
国税当局の課税判断に影響が出てきそうだ。
法務省によると、同種の購入方法に関する課税について、課税処分取り消しを求める、
民事訴訟が全国で4件もあり、被告の男性は、1審で勝訴しました。
その他の3件は、地裁では、審理が続いているようだ。
今回の判決によると、男性は、予想ソフトを使用しネットで長期間にわったて大量の馬券を購入している。
平成19年~21年の3年間で、約28億7千万円分の馬券を購入し、約1億3千万円の当たり馬券で、
約30億1千万円の払戻金があったようだ。
同小法廷では、男性の購入手法については、「独自の条件設定や計算式を使って、的中に着目しない
網羅的購入を行っている」と指摘していた。
だが、1日で多い時に1千万円以上で、年間トータルで、10億円前後の馬券を購入している。
この特殊性を考慮し、雑所得にあたると例外的に判断しました。
その為、外れ馬券を含む購入代金が、当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除ができると判断し
今回は、例外的に認めた。
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